Step1
仮登録
臓器提供意思と個人情報を入力し、仮登録します。
Step2
意思登録カードお受け取り
お手元にあなたの意思登録カードが届きます。
Step3
本登録、署名・署名年月日の記入
インターネットで本登録し、カードの裏面に署名・署名年月日を記載してください。
Step2
本人確認書類送付
お手元にあなたの意思登録カードが届きます。
Step3
本登録・登録後
インターネットで本登録し、カードの裏面に署名・署名年月日を記載してください。
Step1
お申し込みフォームの入力
臓器提供意思と個人情報を入力し、仮登録します。
臓器提供意思登録にあたっては、下記文章に同意していただくことが前提となります。
<臓器提供に関する意思の登録について>
臓器提供に関する意思表示方法としては、健康保険証、運転免許証、マインナンバーカードなどの意思表示欄や意思表示カードに記入して携帯する方法がありますが、カード等の入手が難しい方にも所持を容易にし、臓器提供に関する意思がより確実に確認されることを目的として、インターネットで意思を登録(IDの記載された登録カードを送付)する方法もあります。
意思登録は、登録者本人による本サイトへのアクセスによってのみ可能です。
仮登録、本人確認のためのIDの記載された登録カードの発行、本登録の手続きがすべて完了した方は、臓器提供の際、本人意思を確認することができる対象となります。
※平成22年7月17日に、改正臓器移植法の全面施行により、意思登録の内容が変わりました。
<意思登録のできる対象臓器>
本サイトでは、心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓、小腸の提供に関する意思表示を対象としています。
※眼球については、本サイトで意思の登録はできません。登録カードには、提供できる臓器として印刷されていますので、眼球を提供したくない方は、×を記入してください。「臓器を提供する」意思の登録をした方で、皮膚、心臓弁、血管、骨などの組織も提供してもいい方は、特記欄に「すべて」あるいは「皮膚」、「心臓弁」、「血管」、「骨」などと自筆で記入できます。
<登録意思の法律上の取り扱いについて>
[臓器を提供する意思]
「臓器を提供する意思」は、仮登録後に送付されるIDの記載された登録カードに署名と署名年月日を自筆で記入するとともに、当該IDによる本登録完了後に有効な意思表示として取り扱われます。
臓器提供意思仮登録の控えを印刷して署名することや、IDの記載された登録カードに署名と署名年月日を自筆で記入することでも有効な意思表示として取り扱われます。
また、「提供する」意思の登録は、15歳以上90歳未満の方が可能です。「提供する」の意思は15歳以上で法的に有効となりますので15歳未満の方は対象となりません。
[臓器を提供しない意思]
「臓器を提供しない意思」は、本サイト上では当該IDによる本登録完了後に有効な意思表示として取り扱われます。仮登録では、有効な意思として認められません。
臓器提供意思仮登録の控えを印刷して署名することや、仮登録後に送付されるIDの記載された登録カードに署名と署名年月日を自筆で記入することも有効な意思表示として取り扱われます。
また、「提供しない」意思の登録は、90歳未満の方が可能です。15歳になると「提供する」意思の登録が可能となりますので、本人の意思登録内容を確認するためのお知らせをメール配信などで行います。メールアドレスなど個人情報に変更があった場合は速やかに変更してください。
[親族に臓器を優先的に提供する意思]
平成22年1月17日より、臓器を提供する意思を書面により表示している場合に、親族に対し臓器を優先的に提供する意思を併せて表示できるようになりました。本サイトでも「臓器を提供する意思」を選択された方は、併せて親族に対し臓器を優先的に提供する意思を登録することができます。
親族優先提供の意思を登録した方は、仮登録後に送付されるIDの記載された登録カードの特記欄に「親族優先」と記入されますので、自筆署名することで有効な意思表示として取り扱われます。
<従来型の意思表示カード・シールの意味>
平成22年7月17日より、臓器提供意思表示カード・シールや登録カードの内容が新しくなりました。
従来の意思表示カード・シールに記入しているか、登録カードに署名と署名年月日を自筆で記入していれば、それらの意思表示は有効なものとして取り扱われます。
本人の意思が、意思表示カード・シールや登録カードなどで複数の意思表示があった場合には、最も日付の新しい署名日の意思表示が有効なものとして取り扱われます。
<意思登録の手続き>
以上の内容をよくご理解いただき、登録される方は、仮登録にお進みください。
本サイトでは、1個人につき、1登録としてIDは一つの発行とします。
登録内容の変更等は、本登録後に可能です。
仮登録後、本人からの登録であることを確認するために、IDの記載された登録カードを送付しますので、お手元に届きましたら速やかに署名と署名年月日を自筆で記入し、本登録手続き(本サイトの本登録画面にIDの入力)を行ってください。本登録が完了しない限り、登録内容の閲覧・変更・削除ができません。
なお、仮登録では、本サイトに登録された意思として取り扱われません。仮登録後1年以内に本登録を行わない場合には、仮登録内容は削除されます。
<本登録された情報の取り扱いについて>
以下の場合に本人が臓器提供に関してどのような意思を登録していたかを確認し、家族及び当該医療機関に情報を提供します。
個人情報保護方針に同意の上、仮登録にお進みください。
当社団は、個人情報保護の重要性を認識し、「臓器の移植に関する法律」等関係法令に則った臓器のあっせんを目的とし、これまで以上に細心の注意を払い、下記の取り組みを実施いたします。
当社団は、厚生労働大臣より業として行うあっせんの許可を受けており、厚生労働省及び国会等への報告義務があります。また、その社会的責務として、業務の維持・改善のための基礎資料作成、移植医療の質の向上を目的とした教育・研修・研究等を行っており、収集した個人情報をこれらの目的に用いることがありますが、個人情報の保護には厳重に注意を払います。
制定日 2005年(平成17年)4月1日
改定日 2013年(平成25年)4月1日
改定日 2018年(平成29年)12月13日
改定日 2022年(令和4年)4月1日
<個人情報保護に関するお問い合わせ窓口>
〒108-0022 東京都港区海岸3-26-1 バーク芝浦12階
公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク 総務部
TEL 03-5446-8800 (代) FAX 03-5446-8818
受付時間 月〜金曜日 9:00〜17:30(土日・祝日・年末年始を除く)
ご自分の臓器提供意思と個人情報を入力してください。
脳死後及び心臓が停止した死後に臓器を提供してもいいと思われている方は1を選択してください。
脳死後での臓器提供はしたくないが、心臓が停止した死後は臓器を提供してもいいと思われている方は2を選択してください。
臓器を提供したくないと思われている方は3を選択してください。
仮登録後、ご本人からの登録であることを確認するために、IDの入った登録カードを郵送しますので、お手元に届いたら速やかに署名と署名年月日を自筆で書き込み、本登録手続き(本サイト上の本登録画面にIDの入力)を行ってください。登録カードがお手元に届くまで、仮登録の控えを印刷して署名すれば、それも意思表示カードとして有効です。
仮登録後1年以内に本登録を行わない場合には、仮登録内容は削除されます。
本登録が完了しないと、登録内容の閲覧・変更・削除ができません。
入力した個人情報に今後変更があったときには、速やかに変更手続きを行ってください。氏名(婚姻による姓の変更等)、住所などの個人情報が適正に変更されていない場合には、臓器提供の際の本人意思の確認ができなくなります。
当サイトでは、実在性の証明とプライバシー保護のため、セコムトラストシステムズ(株)のSSL証明書を使用し、暗号化通信を実現しています。
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