臓器提供意思登録について

3.登録意思の法律上の取り扱いについて

[臓器を提供する意思]
 「臓器を提供する意思」は、仮登録後に送付されるIDの記載された登録カードに署名と署名年月日を自筆で記入するとともに、当該IDによる本登録完了後に有効な意思表示として取り扱われます。
 臓器提供意思仮登録の控えを印刷して署名することや、IDの記載された登録カードに署名と署名年月日を自筆で記入ことでも有効な意思表示として取り扱われます。
 また、「提供する」意思の登録は、15歳以上90歳未満の方が可能です。「提供する」の意思は15歳以上で法的に有効となりますので15歳未満の方は対象となりません。

[臓器を提供しない意思]
 「臓器を提供しない意思」は、本サイト上では当該IDによる本登録完了後に有効な意思表示として取り扱われます。仮登録では、有効な意思として認められません。
 臓器提供意思仮登録の控えを印刷して署名することや、仮登録後に送付されるIDの記載された登録カードに署名と署名年月日を自筆で記入することも有効な意思表示として取り扱われます。
 また、「提供しない」意思の登録は、90歳未満の方が可能です。15歳になると「提供する」意思の登録が可能となりますので、本人の意思登録内容を確認するためのお知らせをメール配信などで行います。メールアドレスなど個人情報に変更があった場合は速やかに変更してください。

[親族に臓器を優先的に提供する意思]
 平成22年1月17日より、臓器を提供する意思を書面により表示している場合に、親族に対し臓器を優先的に提供する意思を併せて表示できるようになりました。本サイトでも「臓器を提供する意思」を選択された方は、併せて親族に対し臓器を優先的に提供する意思を登録することができます。
 親族優先提供の意思を登録した方は、仮登録後に送付されるIDの記載された登録カードの特記欄に「親族優先」と記入されますので、自筆署名することで有効な意思表示として取り扱われます。



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